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委任状とは、離婚届をはじめとした公正証書を作成する際に、相手方が途中で意向を曲げたとしても、代理で手続きを進める権利が得られる書類です。離婚と言う大きな局面を迎える場面において、その瞬間が近付くにつれ、やはり考え直したいと申し出る人も少なくありません。公正証書には夫婦それぞれの意思が盛り込まれるため、基本的に一方が反対すると、作成はできなくなってしまいます。より確実な離婚を進めるためには、話し合いを始めて以降、早い段階でこの委任状を作っておくことがポイントとなるのです。
まず委任状の内容ですが、主に5点の項目を必ず記しておく形となります。委任する相手の氏名・委任内容・委任した日付・委任した本人側の氏名・押印です。氏名欄は、名前のみでは効力が不十分となるため、双方とも住所も加えて記入しておきましょう。さらに生年月日も記しておくと、より確実です。次に、日付に関しても注意が必要です。例えば、書類作成以前に委任行為をしてもらっている場合です。その際には日にちだけでなく、その日以降既に代理人としての権利が譲られ続けていることも明記しておきます。
次に書き方ですが、これには特に決まりがありません。上述の項目がそれぞれ記されていれば、効力を発揮します。専門サイトなどを調べると、サンプルや書式テンプレートが提供されているケースもあるので、そちらを利用しても良いでしょう。また縦書き横書き、さらには手書き・パソコン印字いずれであっても問題ありません。しかし自治体によっては、手書きのみを指定している箇所も一部存在します。より確実に用意するのであれば、自書による作成が好ましいと言えます。その他、夫婦以外に代理人を求められる場合も存在します。
離婚を進める上で委任状は、相手に公正証書作成に向け自主的な協力をさせることができるため、確実に別れたいケースに重宝できます。口約束では何が起こるか分からないので、とにかく早い段階での作成が重要となります。