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配偶者の異性問題は、夫婦の関係を破綻させ、婚姻関係の維持を困難にする大きな原因となります。しかし、配偶者の愛人問題が明らかになった場合でも婚姻関係の維持を望む人もあり、反対に愛人との再婚を希望して離婚を申し入れられ、深く傷つく場合があります。有責配偶者からの離婚の申し立ては基本的に裁判所でも認められてはいませんから、夫婦は長い期間別の方向を目指し苦しむこととなります。
特に愛人との再婚を希望し、配偶者に離婚を申し入れ、拒絶されるパターンは、夫に愛人ができた場合が多くなります。現在の日本では、女性が専業主婦という場合や、男性に比べて女性の方が収入が少ない場合が多く、夫は離婚後も新しい生活に困難が少なく、妻は金銭面で不安がある場合が多いことにも起因しています。男性の方が性的に刺激の多い若い女性を新しい恋人として好み、女性も年上の男性を受け入れやすいためでもあります。女性は肉体関係の落ち着いた夫婦関係を不満に感じない場合が多く、夫に穏やかな信頼関係と父親としての責任、生活水準の安定を求めるため、ここに不幸な行き違いが起こるのです。
愛人を作った側の有責配偶者は基本的には自ら離婚を希望してもそれが叶うことはありません。相手からの申し立てによってのみ成立します。しかし、原因が何であるにせよ長期間の別居といった夫婦関係の破綻が認められた場合には、離婚が認められることもあります。過去の判例で有責配偶者からの申し立てによって離婚請求が認可したというものもいくつかあります。有責配偶者からの申し立てが認められるには、別居期間が長期にわたること(結婚期間と比較して判断)、夫婦の子どもが未成熟でないこと、離婚を求められた配偶者の今後の生活を十分な慰謝料の支払いによって経済的に安定させられることが条件となります。判例から10年以上の別居状態がおおよそのボーダーラインと考えられています。
多くの悲しみと困難を伴う愛人問題と離婚は、たくさんの人を不幸にします。とはいえ、人の感情は時として理性を裏切ることもあり、長い夫婦生活はお互いの不満やマンネリによって綻ぶこともあります。家族になったとはいえ夫婦は元は他人であるという意識を持ち、お互いにコミュニケーションを密にし尊敬や感謝の念を忘れずにいることが必要なのかもしれません。