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入籍前の夫の資産については、離婚後の財産分与対象外と一般的に言われているようですが、以下の場合はどうなるでしょうか。
教えてください。
2014年1末に不動産購入
–夫の貯金で一括購入契約
–竣工が2015年2月のため、頭金のみ支払い済み
2014年2月に入籍
その後離婚
現在は、竣工がまだのため、全額は支払っていない状況であります。
この場合、今後離婚することになると、財産分与の対象には入らないという認識であっておりますでしょうか。
仮に離婚が、一緒に暮らし始めた後(2015年2月以降)の場合と以前の場合でかわってきたりしますでしょうか。
教えてください。
ご質問の前提を誤解しているかもしれませんが、次のように考えます。
購入する不動産は、結婚後共同で生活する自宅であると考えて良いのでしょうか。その購入資金は、頭金(1割程度でしょうか?)が夫が自身の預金で全額支払い済み。竣工は先だということですが、残金の負担はどうなるのでしょうか(仮に、その全額を夫がそれまでの預金から支出するというのであれば、離婚の際に財産分与の対象とはならないでしょう。)。
財産分与は、結婚後に取得した財産を共有財産として財産分与の対象とするというものですので、夫婦の一方が、結婚前に持っていた貯金で購入した資産については、その預金が不動産などの資産に変わったというものに過ぎないので預金と同じように考えられるからです。
ただ、頭金を出しただけで、残金は、ローンを組んだというような場合であれば、ローンの支払いは結婚後も続くので、実質的には婚姻後に取得した資産と考えられ、財産分与の対象となることになります。
いずれにせよ、財産分与の対象となるかどうかは、形式的な判断では無く、実質的な判断ということになりますので、ご注意ください。