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養育費は、離婚する夫婦に未成年の子どもがいる場合や、未婚の女性が子どもを出産した時に子どもの親権者や監護者(つまり実際に子どもを育てている者)が、もう一方の子どもを監護していない(実際に育てていない方の)非監護親に請求するものですが、基本的にはこれは子どもの権利であり、子どものものです。もちろん実際には未成年の子どもには請求もそのお金の管理もできませんから、子どもを監護している親(監護親)が子供を養育するための費用として請求することができるようになっています。
養育費は基本的には支払いを拒否できるものではありません。子どもの権利であり、子どもを監護している親が「いらない」と言って断っていいものではありません。監護している親が離婚時に取り決めを怠ったり、未婚女性が出産するにあたって認知や養育費の請求をしなかったりという場合にも、後で請求をすることは可能です。また子ども自身から請求することもできます。よく離婚した相手との今後の関わりを避けたり、監護者が子どもと非監護親の面会を拒否していたりする場合がありますが、そういったシチュエーションでは監護者が支払いを拒否する場合もあります。
養育費は子どもの生活を守る権利ですが、それは子どもが最低限の生活をするための義務に留まらず、監護しない親は自分の生活水準と同じくらいの生活をすることができるだけのものが求められます。裁判所によって行われる金額の算定には生活保護基準方式が使われ、支払う側(非監護親)の収入と受け取る側(監護者)の収入、そしてそれぞれの生活に必要な金額を算出して決められます。一般的な離婚の際の取り決めでもっとも多い金額は、子ども一人あたり4万円から5万円程度で、これは支払い能力によって変動します。そして、取り決めはしたものの支払われなくなることも多く、その場合には公正証書などの文書で約束してあると裁判所によって給料差し押えといった強制執行もできますが、その手段を取らず未払いのままにしていることが多いようです。
子どもの権利という認識が薄く、また知識が不足しているがゆえに、親自身が拒否や未払いのまま放置しているケースが多く見られる日本の現状は、母子家庭の金銭的な困窮にも繋がっています。それぞれの親の認識を変えるとともに、社会全体でも支払い状況の改善に取り組むべきでもあります。