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離婚には様々な種類があります。協議離婚に調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4種類に分けられますが、協議離婚以外の方法をとる場合には家庭裁判所という第三者が介入して当事者の意思を尊重し、かつ条件が公平になるように離婚するという流れになってしまいます。これらの方法は主に意見が食い違ってしまい、当事者間の話し合いのみでは解決できないと判断した場合に利用されますが、離婚のうち9割以上は協議離婚で解決されているのが実情です。
4種類の離婚方法の内、審判離婚と裁判離婚だけは別格に法的強制力を有しているのが特徴です。審判離婚の場合には、裁判にはならないため、当事者間の秘密が世間に公表されないという特徴があります。また、費用も裁判離婚ほどはかかりません。協議がだめならば調停、調停でも折り合いがつかなければ審判、それでも思うようにいかなければ裁判と、段階を経て離婚を進めていくのが一般的な流れになっており、この段階が進むにつれて法的強制力が強くなる一方で費用が大きくなるという側面も持っています。審判では、調停官が夫婦の実情を調査し、証拠を調べた上で、親権に関することや、養育費、慰謝料などの金銭に関することをどの程度が適当であるかを判断されます。この取り決めには異議を申し立てることも可能ですが、多くの場合、ここで下された内容が履行されているという現状があります。
審判が下された2週間以内に異議が申し立てられなかった場合、両者共に条件を飲むという意思があるものだと判断されます。この期間が過ぎた後には裁判の判決と同等の強制力を持つため、覆すことは難しいですので注意してください。2週間を過ぎた段階で必要になる行動は、家庭裁判所に審判確定証明申請書などの各書類を取りそろえ提出するということです。また、確定後から10日以内には離婚に関係する書類を役場に提出する必要があります。
審判離婚のメリットは裁判離婚には無い迅速さで法的強制力を得られるという点にあります。なんらかの理由で調停に応じてもらえない場合には審判での離婚の利用を考えてみると良いでしょう。