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法定離婚事由について

法定離婚事由とは裁判所での離婚裁判で、離婚するかしないかを決める際の要件になり、これがないと裁判自体を起こすこともできません。民法770条で定められています。

裁判所で離婚裁判を起こすためには、そして離婚判決を確実に勝ち取りたい場合には、法定離婚事由が必要です。協議離婚や調停離婚など話し合いによって決める離婚と違って、第三者による判決で離婚した方が良いかどうかを決めるわけですから、どうしても第三者から見て明らかな離婚原因が必要となるのです。性格が合わない、飽きたといった精神的なものや、他に好きな人が出来たといった原因が自分にある場合には基本的には裁判を起こすことは出来ません。法定離婚事由に当てはまらない原因での訴訟や原因のある側(有責配偶者)が裁判を起こせるのは、その原因によって起こったことにせよ夫婦関係が修復不可能な状態まで破たんしてこれ以上の結婚生活はお互いに意味がないと判断されるような場合のみです。

法定離婚事由とは、不貞行為悪意の遺棄、3年以上の生死不明、回復の見込みのない強度の精神病を持つことといったものです。それ以外の理由で婚姻を継続しがたい重大な事由にあたる場合には、認められます。不貞行為は浮気のこと、悪意の遺棄は夫婦の共同生活を拒否するような行為のことです。不貞行為は主に異性間の肉体関係があることが必須です。「婚姻を継続しがたい重大な事由」というのは、個々のケースで違いますが、セックスレスやドメスティックバイオレンスといった近年増えている問題や宗教問題や親族関係などが考えられます。近頃増えている同性愛での浮気は、証拠も見つけにくく、民法や判例でも同性間の浮気はあまり認められていません。

裁判にもつれ込むということは夫婦間で離婚についての合意すら得られていないこともあるため、離婚すべきかどうかは慎重を期して争われなければなりません。その為に離婚事由はかなり限定され、法律で定めてあります。裁判官とて人、人の決めることにはさまざまな誤差が生じることがあります。その誤差を減らし、公正な判決を行うためのものなのです。

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