離婚に関する悩みを無料で専門家に相談できる
離婚をする理由は各々で違ってきますが、安易な理由だけで離婚をするのは法律上では認められていません。法的な処置を取るためには、それらの理由を法的な言葉に表現しなおさなければならず、弁護士にはそのような人々の言葉を代弁するという仕事があります。離婚の理由は、法的には「不貞行為」と「悪意の遺棄」、「三年以上行方不明」「強度の精神病」「婚姻を継続しがたい重大な事由」の5種類に分類されており、離婚に際し有利にことを進めるためには、当事者がこれらに該当しないように行動をしていかなければなりません。ここでは、示談交渉を有利にするために、法的に悪意の遺棄とはどのような場合を示すのかについて触れていきます。
結婚をすると、法的には「夫婦は同居し、お互いに協力、扶助し合わなければならない」と定められているため、どのような場合でも二人が手を取り合って協力し合って生活を送らなければならなくなります。具体的には、同居義務、協力義務、扶助義務と呼ばれ、これらの義務に違反することが悪意の遺棄と呼ばれるのです。より詳しく言うならば、生活費を渡さないことや、理由も無く合意も無いまま別居すること、夫が働こうとしないことなどがこれに該当します。中でも合意の無い別居などは、妻にも該当しかねない理由になりますので注意してください。
それとは反対に悪意の遺棄に当たらない場合としては、仕事による出張や単身赴任、合意の上での別居、子供の教育に必要になる別居、療養のために別居が必要になった場合などが挙げられます。また、該当しないケースとして多いのが、配偶者の暴力が原因の場合です。こちらの場合には、出て行った妻には責任が無いため、同居の義務に背いていることにはなりません。したがって、悪意の遺棄にはなりません。
現在離婚を考えていており、親権や養育費などの権利を得るように優位な立場を取りたいのであれば、自身の行動や振る舞いには充分に注意しなければなりません。自身の取った行動が悪意の遺棄に該当してしまった場合には、相手から指摘され、ことを円滑に運べなくなってしまうので、どのような行動が該当してしまうのかは注意深く調べていき、ある程度知識を深める必要があるのだと言えます。