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離婚や別居を考えるにあたって、考えなくてはいけないのは生活費の問題です。特に専業主婦や配偶者の所得との差が大きい場合には、それぞれの収入や離婚や別居となった原因などを考慮した金額が支払われたり支払ったりします。離婚してからだけでなく、離婚の手続きを進めている間の別居期間であっても、婚姻費用の分担義務があるため、結婚生活において主な収入を得ていた方の配偶者に生活に必要な費用を請求することができます。
別居中の「婚姻費用の分担」はいわゆる生活費に相当するものが対象となります。つまり衣食住といった必要最低限のものから始まり、医療費や交際費や娯楽費なども入ります。子どもがおり、連れて出た場合には子どもの養育費や教育費も必要です。交際費や娯楽費は度を越さない程度の支払いとなり、あまりに一般的な範疇を越えたものは認められません。住宅ローンの支払いは財産の範囲になりますので住居費とはなりませんが、金額の考慮はされます。別居中の費用は、基本的に収入や資産の多い方の配偶者が支払うものですが、多くの場合は夫が支払いの義務者となることが多いようです。裁判所では養育費・婚姻費用算定表に基づいて金額が出されますが、結婚期間や別居の原因など総合的に見て増減されることもあります。
離婚が成立するまで、婚姻費用の分担は続きます。離婚が成立すると今度は財産分与や養育費、慰謝料などが対象となりますが、今後の生活費の責任すべてが自分一人の肩にかかってくることを忘れてはいけません。本気で離婚を考えている場合には離婚後の生活についてシビアに計算し、成り立つかどうかの見極めをすべきです。認められるかどうかも、支払い続けてくれるかも分からない養育費や慰謝料に頼った甘い試算をすることは無意味なうえに、離婚後すぐに困窮することとなる恐れがあり危険です。特に専業主婦の場合ですが、本気で離婚を考えるなら自分の収入と預貯金とで生活できる状態を作ることから始めなくてはいけません。
離婚は決しておすすめできることではありませんが、もし本気で決意したのであれば、生活できる基盤をしっかりと築く必要があります。生活にはまずはお金です。自分の(もしくは自分と子どもの)生活が成り立つ金額を稼げたら、離婚して一人になることにも自信が付きます。そうすることで心のゆとりと広い視野を得て、離婚以外の道も見えてくるかもしれません。