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結婚生活が破たんして離婚に向けて進んでいる状態であっても、離婚が成立して夫婦でなくなるまではお互いに夫婦としての責任があります。生活に必要なお金に関しても当然のことながらこれが当てはまり、「生活保持義務」があるのです。そのため、夫婦らしい会話やかかわりがなくても、たとえ別居していても、生活を維持するために必要な生活費を分担しなくてはいけないことになっています。これを婚姻費用の分担といい、収入が多い方(家計の中心となっていた配偶者)が少ない、もしくは収入がない方の配偶者の生活費用を分担しなくてはいけないという義務になります。
この分担額は夫婦で話し合って決めることもできますが、協議で決まらない、話し合いの機会すら持てない場合には家庭裁判所に調停を申し立てます。調停でも決まらなければ審判で決定します。収入や頼れる人もなく生活が困窮を極めている場合には差し当たり審判前の保全処分を申し立てることもできます。時間が掛かる裁判所の手続きを待てない場合には利用した方が良いかもしれません。この費用は別居をしている期間支払われ続けます。離婚するまで、または別居を解消して家に戻るまでとなります。
婚姻費用分担の義務は、夫婦それぞれの収入によって決まります。夫婦どちらにも働くことが求められますが、理由があって働けない場合にはその理由も加味されます。働けるのに就労していない場合には自活の意志の欠如として費用減額の対象となることもあります。支払義務者は収入が少ないからと言ってその義務を免除されることはありません。最低限の生活費ではなく、夫婦であればできたはずの生活と同程度のものが求められます。もちろん、有責配偶者の責任の軽重によって増額、または減額があります。義務者に原因のある別居の場合には増額、支払いを受ける側に原因があれば減額されます。別居しなくても、同居で給料を渡さないといった場合には、この請求が可能です。
夫婦は法の下で結びついた大きな責任を負う関係です。好き嫌いだけでなく、金銭面、生活、社会的立場において深く結びついています。自分の一時の感情や勝手な行為によって破たんさせることで、その結びつきを改めて強く感じる機会を得るかもしれません。