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親権や慰謝料、財産分与、養育費などの離婚の条件を解決しないまま離婚してしまうと、離婚後に問題になってしまうことがあります。そのような問題を解決するのではなく、未然に防止するという役割が協議離婚や調停離婚にはあるのです。双方の意見を聞き、互いに歩み寄りながら離婚ができれば、今後問題になるようなことはありませんので、煩わしくてまずは離婚したいと思っている方は一度冷静になって考えてみる必要があります。協議離婚ではなく調停離婚を選んだ場合には家庭裁判所を利用するため手続きが煩雑になりますが、その分調停調書という法的強制力が強い政府のお墨付きをもらえるわけですので、そこは我慢しなければなりません。ここでは、一般的な調停手続きの方法を簡単に紹介していきますので、調停離婚をしようかどうか検討中の方は参考にしていただければ幸いです。
調停離婚を行う時には、まずはどの裁判所を利用するかを検討し、申し立てなければなりません。基本的には結婚生活を送っていた地域にある家庭裁判所を利用するのですが、現在別居中でその地にいない場合には、他の裁判所を利用することもできます。健康上の理由などにより現在ほかの地域に住んでいる場合にお同様のことが言えます。結婚生活を送った地域以外の場所での調停をする場合には、申し立てる時に上申書も必要になるので注意してください。
申し立てが裁判所にて受理されると、調停の期日が決められ、呼び出し状が裁判所から届きます。この時、予定が合わず出頭できない場合には調停の期日を変更しなければなりません。期日変更には期日変更申請書を提出しなければならなくなってしまうので注意しましょう。これらの段階を経て調停が始まるのですが、ここで注意しなければならない点は、事件番号をしっかりと控えておかなければならないという点です。事件番号は、何か疑問があって裁判所に問い合わせなければならない時に必要になる番号ですので、しっかりと覚えておかなければなりません。
調停手続きで重要なことは、どこの家庭裁判所を利用するのか、またいつ調停をするのか、です。やむを得ず出頭できない場合には更に手続きが必要となりますので、その点には充分注意してください。