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認知は未婚女性が産んだ子どもの父親が行うもので、請求できるのは子どもと直系の親族、つまりその子の母親などです。子どもは愛情を注げば良い子に育つとは言われますが、自分の出生に関わることや父親を知りたいと願うことは人間の根本的な要求であり、母の愛をもってしても止められるものでもなく、また子どもの当然の権利でもあります。
女性は出産を経るため母親であることを証明しやすいけれど、男性は自分が父親であることを化学的な根拠なしに証明することはできません。日本の戸籍制度では結婚していれば出産した女性の配偶者を父親と推定して戸籍に記載されているのです。(これに不服があれば、前夫から嫡出否認の訴えを起こすことができます。)女性が結婚せずに子どもを出産すると、もちろん誰が父親だか推定できません。
未婚女性が出産した場合には、子どもの父親が自動的に決まることはなく、戸籍の父親の欄は空欄となり、女性の戸籍にその子は入ります。また、その子は非嫡出子(婚外子)となります。認知によって父親を決めて、戸籍の父の欄を埋めることはできますが、それで嫡出子になるわけではありません。認知届を子の本籍地か、住所地の市役所に提出することで認知はできます。子どもに請求する権利がありますが、直系の親族である母親が幼い子供に代わって請求することもできます。任意であればスムーズに届け出のみで済みますが、もし父親となる男性がそれを拒絶した場合には家庭裁判所で申し立てて、争うこともできます。裁判所では母との関係の実証やDNA鑑定が行われます。親子関係が確定すると幼い子どもであれば養育費の支払いが必要となります。相続権も発生します。たまにニュースとなることがありますが、嫡出子と非嫡出子の相続については今後も問題点が出てくることでしょう。
未婚であろうと女性は、子どもを持つことで母となります。しかし、男性は少し違います。自分の子どもであることを認めただけですぐに父親にはなれないかもしれませんが、我が子とふれあい、我が子を見守ることは嫡出子か否かは関係なく、親としての責任ではないでしょうか。