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離婚の際に子どもを引き取らなかった親(監護者、親権者ではない方の親)には、面会交流権があります。親が子どもに会える、また一緒に過ごす時間を持てるという権利です。通常の場合には親の持つ当然の権利ですし、子どもが両親と過ごすことは子どもの権利でもあり、子どもの情操上も大切なことでもあります。正当な理由なしに親権者(監護者)が面会を拒否することはできず、そのようなことがあると親権者変更の理由になる場合があります。離婚したとは言え、感情的にならず、どちらも親として親の義務、権利、子どものためを思い、正しい道を選ぶべきです。
子どもとの交流については、夫婦間で話し合いをするか家庭裁判所での面会交流権の調停申し立てを行い、具体的な方針を明確に決めておく必要があります。離婚後のトラブルとして親権者がもう一方の親に対し子どもとの交流を特別な理由なしに拒否するケースというのは、多く見受けられます。離婚の協議、調停、裁判の際には、具体的に会う頻度(月に何回、何ヶ月に一度、学校行事への参加の有無)や会う時間や場所、連絡方法などを決めておくのが普通です。また、子どもの年齢が高い場合には、直接連絡を取り合うことが可能であればその可否や宿泊についてなども決めておくと後々のトラブルの回避となります。面会が子どもに悪影響を及ぼさない限り、親権者(監護者)は会わせないという選択はできません。しかし、子ども自身は拒否することはできるため、線引きが不透明となりトラブルの原因となる場合もあります。
面会交流権の行使は、子どもの権利や利益を最も優先されるため、親が自分勝手な考えで子どもの心身に負担を与えたり、不適切な行為で懐柔したりすることは問題となります。相手方の元配偶者の悪口を言ったり、子どもをダシに復縁再婚を要求したり、子どもに暴力をふるったり反対に過度に甘やかす行為、また、子どもの連れ去りもルール違反です。これらの行為は家庭裁判所への申し立てによって面会を制限される原因となります。決められた養育費の不払い、未払いも子どもへの愛情を疑われる原因となります。
子どもへの影響を第一に考えられていますが、もちろん、親にも感情があります。しかし、一時の感情で子どもの当然持つ親との交流の権利を奪ったり、悪用したりすることは、決して許されることではありません。それぞれの親がどちらも良識ある行動で、お互いの権利を主張しすぎることなく行使できることが一番望ましく、子どものためとなることを一時も忘れてはなりません。