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監護権というのは親権の一部として親が持つ子供に対しての権利や義務のひとつです。離婚する夫婦に未成年の子どもがいると、そのどちらの親が子どもの親権者となるか決めることになりますが、それを争い離婚までの期間が長引いたり、どちらも譲らない場合や親権者となった親が実際の子育てには不向きな環境に居る場合などに、親権から監護権のみを切り離して、もう一方の親に与えたりします。監護する親を監護者といい、子どもを育てることに関する実質的な権利と義務を持ちます。
親権者というのは、子どもの法定代理人であり、親権には大きく分けて、財産管理の権利と子どもを育てる権利の二つから成り立っています。財産管理とは、子ども名義の財産を管理し、法律行為を代理することで、この権利を財産管理権といいます。また、子どもを育てる権利には具体的に、身の回りの世話をすることや教育、身分行為を代理します。これを身上監護権といいます。親権は、幼い子であれば母親になることが多く、母親の方に問題があったり子育てをできる環境が整っていなかったりする場合には父親になることが多いです。離婚裁判でも15歳未満の子の親権は母親になるケースが圧倒的に多くなっています。
社会的な問題や後継問題などでどうしても親権を取りたいが実質的に子どもを育てることができない場合にのみ特別に、親権を前述の二つの権利に分けて、監護権をもう一方の親に取らせることを認める判例があります。幼い子どもを跡取りにしたい父が親権者となり、母が実際は育てていくといったケースです。逆のパターンももちろんありますが、現状では(内情はともかく)このパターンが多くなっています。監護権者は通常の親権者と同じように養育費を請求することができます。
親権の問題は子どもを持つ夫婦の離婚には切っても切れない大きな問題です。子どもの生育にもっとも適した方法を選ぶ為にも、この問題に関してだけは争う姿勢を解いて真摯に夫婦で向き合うべきではないでしょうか。