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普通の夫婦生活を営んでいる場合には、離婚をしなければならないような夫婦間のトラブルはあまり起こりません。そして、充分な理由がなければ法律上離婚は認められないようになっています。しかし、夫婦の内どちらか一方が浮気のような離婚の原因を作ってしまった場合には、過失がある側の配偶者が有責配偶者と呼ばれるようになり、離婚をすることも可能になってきます。離婚をする上で注意しなければならない点は、どこからが有責配偶者と呼ばれるか、また、離婚における立場について、という点です。
具体的に何をしたら有責配偶者になってしまうか、その範囲は実に曖昧なので注意しなければなりません。例えば、個々の価値観の違いにより口論になってしまっただけ、というのであれば、法的には有責であると捉えられないので、これが離婚に際し有利になるかどうかは話が別になります。法的な離婚原因として有責であると判断されるのは、浮気や不倫などの不貞行為や暴力行為が挙げられます。婚姻関係を破綻させた、と明確な原因になっているかどうかが有責であるかどうかの重要なポイントであると言えます。
当たり前の話ですが、有責配偶者は離婚に際して優位な立場になることは難しいです。不倫や浮気をした張本人や、暴力行為をした張本人に過失があるのは当然のことであり、親権や養育費などの問題において優位に立てるはずがないのです。したがって、日本の法律では有責配偶者からの離婚請求は原則として認められておらず、それでも離婚したい場合には相手の合意が必要になります。しかし、これはあくまで原則であり、近年ではこの考え方は変わりつつあります。例外として夫婦の関係が完全に破綻しており、正常な婚姻関係に戻らないと判断された場合には、有責者の申し立ても通ってしまいますが、この「完全に破綻している状態」の定義には厳しい条件が課せられているため、おおよその場合は原則通りになります。
単なる口論や喧嘩になった場合でも有責であると判断するのは難しいですが、もしも暴力を振って相手に怪我をさせてしまった場合には、有責配偶者の烙印を押されてしまうので、離婚における条件を不利にさせないためにも注意しなければなりません。