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再婚禁止期間について

法律や規則、多くの決まりごとのなかには女性だからこそ必要なものから、女性のみを対象に作られているものまで、女性特有のものがいくつかあります。再婚禁止期間もその中のひとつで、女性の身体の仕組みがゆえに設けられています。

再婚禁止期間は、女性の妊娠や出産に関わりが深い制度です。女性は子どもを妊娠、出産することが出来ます。胎内で子どもを育てる10か月前後の妊娠期間を持ち、出産します。その子どもは母である女性と戸籍上婚姻関係にある男性(夫)の子と推定され、その夫婦の戸籍に入ります。しかし、訳あって妊娠中に離婚した場合はどうなるでしょうか。法的には離婚後300日以内に出産した場合、前夫の子どもと推定されます。再婚禁止期間を設けることで、この期間の出産で起こる混乱を避けることができるのです。離婚後から10ヶ月以内であれば、婚姻中に夫との子を懐妊したと考えられるためです。これによって女性のみが父親のいない子の責任や子育てを一方的に負うことを避けられます。

とは言え、私達人間は婚姻関係に関係なく子どもを作ることが出来ます。ましてや離婚を考えている婚姻期間の終わりの時期に妊娠するという可能性は少ないことも否めません。法的には推定される父が生物学的に父ではないこともあります。これは父親が申し立てをすることが当然できますし、再婚禁止期間が6か月となっている平成26年現在の状況下では再婚した後で産まれた子どもが前夫の子と認められる可能性もあるという矛盾点も見られます。再婚から200日以上経って産まれた子を現在の夫の子どもとする決まりもあるためです。(もちろん、新しい夫が認知することもでき、新しい夫による認知は前夫との交渉を必要としないため、スムーズに行われることが多くなっています。)

女性を守る反面、女性を縛る可能性もあり、夫婦の子どもへの義務や権利のための大切な制度なのに、現代の家庭像からズレが感じられる女性と再婚の仕組み。反対する声や禁止期間をなくそうとする動きも時代の変化の所以かもしれません。

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