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離婚の際に問題点となるものに、住宅ローンがあります。住宅ローンは、二人で支払っていくことを前提として組んであるため、一人で支払うには高額で、悩みの種となり得ます。また家を出るにも関わらず、連帯保証人や連帯債務者といった肩書が残ることということも不安要素となるため、「可能であれば契約内容を見直したい」と考える方が多くなっています。しかし契約を変更する際には銀行の承認が必須となるため、簡単には変更できないのが実情です。では離婚時の住宅ローンは、実際どのように対処されているのでしょうか。
住宅ローンの対処法は、離婚後も住むか否かによって変わります。住まない方法は、シンプルで分かりやすいというメリットがあります。住まないのであれば不動産を売却できます。そこで発生した売却益を、ローンの返済に充当します。売却益が、残りの返済額を上回った場合、その金額は財産分与の対象となります。しかし、もし逆のケースになってしまった場合、その不動産には銀行の抵当権が残り、買い手を見付けるのが困難になってしまうというデメリットがあります。
住む場合の方法は、夫を債務者とした場合、「夫が住み続ける」「名義を妻に移して妻が住み続ける」「名義は夫のままで妻が住み続ける」の3つに分けることができます。まず夫が住み続ける方法は、上記3つの中では最もシンプルな方法です。複雑な手続きを省ける点がメリットです。次に名義を妻に移す方法は、妻が新しくローンを組み、今までのローンを一括返済することで可能となります。親権の問題からこの方法を求める方も多いですが、妻にもローンを組めるだけの収入が必要となります。最後に、名義は夫のままで妻が住み続ける方法は、不動産に貸借権を設け、妻が賃貸料を支払うようにしたり、夫の財産分与割合を増やしたりして、ローンを払う夫との均衡を図るケースが多くなっています。
どの方法を選択するにせよ、金銭的な不安は拭い切れません。万が一こういったケースに遭遇したら、今後のことを見据えた上で家族と相談し、適切な判断を下しましょう。またローンの契約時に、ある程度余裕を持った返済プランを組み立てておくことも大切です。