• このエントリーをはてなブックマークに追加

家庭裁判所から離婚調停に関する通知書が届きました。
妻とは1年ちかく別居しており、妻が裁判所に申し立てをしたのだと思います。
私は激務の職場で働いているため、調停に出席できませんでした。
職場は、土曜・休日を含む昼勤と夜勤の組み合わせで時間が非常に不規則なため、
この先も呼び出しの通知が届いたとしても、出席できる見込みがありません。
元々妻と別居に至ったのも私の激務によるスレ違いが原因で、妻が一方的に家を出てしまいました。
私は離婚はしたくありません。
調停に出席が不可能な場合、離婚は成立してしまうのでしょうか。
出席できない場合、どういう方法をとったらよいでしょうか。
宜しくお願い致します。

2014年08月05日投稿者:SAMO(40代男性)
  • 3人に評価されました
  • 専門家回答 1件/返信 0

専門家からの回答

後藤 裕弁護士
後藤 裕弁護士

 離婚の調停は、家庭裁判所での調停委員を介した話合いですので、話合いができて合意が生まれなければ調停は成立しません。ですので、あなたが調停に出なければ調停離婚が成立することは考えられません。

 お二人の間にどのような事情があるのか分かりません。法律の定める離婚原因(不貞行為など、そのような事実が認められたら婚姻関係が破綻しているとして裁判所が離婚を認めるもの)があるのなら、調停が不成立の場合に離婚の裁判に移ってしまうことも考えられます。

 ただ、調停の場で、あなたが考えていることを相手に話をするということはそれなりに大切なことですし良い機会です(相手の話を聞くという点でも良い機会だと思います。)

 そこで、貴方が調停には出席できないとしても、そこに出席したいという気持ちがあること、また、夫婦関係について考えている内容を文書にして家庭裁判所に提出することは考えてよいと思います(そのあたりについては、調停を担当している裁判所書記官にまず電話で連絡をしておくことも一つの方法だと思います。)。

2014年09月28日20時18分

関連する悩み相談

関連する基礎知識

関連するキーワード

注目タグ一覧
このサイトを共有する
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
基礎知識