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財産分与は、主に夫婦で築いた共有財産を、関係が破綻した際に分与することを表します。金銭のみならず、家財や土地に関してもこれに当たるため、双方に受け取りの権利が生じます。慰謝料や養育費と共に、離婚後の生活に置ける重要な基盤とできるため、現金でなくてもしっかり請求すべきと言えます。通常分与に関しての取り決めは、夫婦間における話し合いで決めます。お互いが納得すればそれで問題ないため、特に割合などは決められていません。しかし、この協議において条件がまとまらない場合には、裁判等を利用し申し立てることができます。
財産の種類には、共同生活に必要となるものや、夫婦名義で購入・入手したものである「共有財産」、また、夫婦が協力して手に入れたものの、名義としてはどちらか一方のものとなっている、「実質的共有財産」の2つがあります。その他、一方が個人で手に入れたものである「特有財産」の定義も存在しますが、こちらは各自の財産として認められるため、財産分与には当てはめられません。主に衣服や医療器具などがその対象となります。
また、離婚の前後に請求し忘れていたり、後から財産の存在が発覚したりした場合などでも、2年以内であれば申し立てが可能となります。当時、夫婦トラブルで混乱しており、分与にまで意識が回らなかったと言ったケースでも、この仕組みを役立てることで、請求できる形となります。しかし、その存在に関する明確な証拠の入手や、細かな法的手続きを要するため、早い段階で弁護士や専門家に相談しておくことが重要となります。
法的に定められる財産分与の割合としては、共働きや、力を合わせ稼業に専念していた場合においては、それぞれ約二分の一ずつと言った形が一般的です。しかし専業主婦であり、尚かつ家事労働の財産形成への寄与度が低いと見なされた際には、約3割となった判例も存在します。いずれの場合でも、気持ちよく次の生活をスタートさせるため、お互い納得がいくよう、公平に正しく分け合うべきと言えます。