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調停期日について

調停期日は調停を行う裁判所から、呼び出し状と言う形で知らされます。当事者双方に送られるもので、期日の他に注意事項や持ち物などが書かれています。大切な話し合いですから、時間に遅れないように出廷したいものです。

裁判所で調停を申し立てた場合、「調停期日呼出状」という書面にて第一回の調停の日が当事者双方に送られます。1回目の調停期日は申し立てからおよそ1か月~1か月半以内に決まることが多く、呼び出し状は申し立ての1,2週間で届きます。申し立て人はともかく、相手方は呼び出し状を見て初めて調停を知るわけですから、期日も必ずしも都合が良いとは限りません。そんな時には期日変更申請書を提出することで、変更できます。調停は本人同士の話し合いの場を持つことですから、本人の出席が必要です。代理人として弁護士に依頼することは出来ますが、その場合にも原則的には本人の出席も必要です。理由なく出頭しない場合は、5万円以下の過料に処されるとありますが、実際にはあまり支払った例はありません。さらに離婚や揉め事を抱えていることを勤め先に知られないために調停をスケジュールの優先順位下位にせざる得ない場合もあります。度重なる欠席の場合には、調停は不成立となり、裁判へと進むか他の方法を考えなくてはいけません。

調停の第一回の終わりに次回の話し合いの期日が決められます。今度は相手方も期日の都合を考えられますので、次の予定を考えておくと良いでしょう。2回目からの調停の間隔は、大抵1か月から2か月程度で、その裁判所の忙しさや休廷期間などによって変わることがあります。1回あたりの調停時間は、30分~1時間程度で、当事者が一人ずつ呼ばれ、調停委員と話をします。第一回は初めてですので申立人から事情を聞くことになり、その後話し合いの中でお互いの意見を調節していきます。1か月1度1時間程度を数か月から1年ほど掛けて解決の道を探します。

調停は期日通りに出席する必要がありますが、あまり強制力がないイメージもあり、調停自体の必要性を疑う相手方の欠席などで進まない、不成立となるものも少なくありません。調停で解決できるものであれば、協力的な態度で臨みスムーズな解決を目指す方が楽ですが、歩み寄ること自体が不可能となるまで拗れているケースではこういった解決は簡単ではありません。調停期日を遵守する気持ちすら見えない場合には、他の手立ても準備しておくことが必要かもしれません。

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