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離婚時に取り交わした約束と言うのはともすればおざなりになりがちで、早く離婚したいがために守れるか分からない、またはあまり守りたくない約束をしてしまうことがあります。金銭的な面でも起こりがちで、それによって不払いなどと言う不愉快な目を見ることもあります。法的に認められた書面で交わされた約束は破られそうになっても、一定の手続きを踏めば泣き寝入りとならない可能性もあります。そのひとつが強制執行手続きです。
強制執行とは差し押さえのことで債務者に対して、財産、資産など持っているものを強制的に換金させて支払わせるという手続きです。裁判で判決が出た、あるいは和解が成立したのに債務を負った相手方が支払うべき債務を支払わずにいる場合に行います。民事執行手続きのなかのひとつで、このほかに担保権の実行というものもあります。担保権の実行は債務者の財産に抵当権などの担保権がある場合に行われます。強制執行で多いのは、動産、不動産の差し押さえになります。会社勤めの人であれば給料を、また銀行口座預貯金などが普通ですが、預貯金は口座から引き出すことで隠される恐れもあります。
よく不動産取引や借入金の返済といったビジネスの場で起こりますが、個人でも離婚にまつわるお金の支払いに関して強制執行と言う手段を考える人がいます。離婚にまつわる支払いは現金一括払いが望ましいものですが、慰謝料や財産分与など高額だったりすぐに現金化できなかったりします。また養育費は毎月いくらという支払方法が採られることが多いようです。その為、時間がたつにつれ相手の状況の変化や怠慢などで支払いが滞ることもあるのでしょう。強制執行は実際にするとお金も時間もかかり、請求金額によっては足が出ることにもなりかねません。場合によっては事前通知をすることで相手に精神的に圧力をかけ、相手の支払いを促すための材料として使うことも一案でしょう。
約束の反故は悪いことですが、書面で交わした約束には法的な効力まであるものです。守られなかった約束は泣き寝入りするのではなく、強制的にでも守らせる方法を探り、権利を守るべきです。