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家庭裁判所は、夫婦などが離婚に向けて話し合いするイメージが強くありますが、夫婦の仲を取り持ち夫婦関係を修復するための夫婦関係調整調停(円満)というものもあるのです。これは関係が悪化してしまった夫婦(またはそのどちらか一方)がやり直しのために相談や話し合いをするために申し立てるのが一般的ですが、別居や配偶者の不貞の発覚を経て有利に離婚を進めるための様子見として使われることもあります。離婚をした方が良いかどうか迷っている時にも使われます。
この調停は家庭裁判所に申し立てをすることで始まります。当事者の夫婦双方が出廷し、調停委員を介して夫婦間の問題や関係悪化の原因を探り、解決方法を具体的に考え出すことで改善の道を探っていきます。調停の申し立てをすると、相手方に呼出状が送られますが、この呼び出し状や裁判所のイメージにより、不快感や不信感を煽ることもあるため、あらかじめ朝廷の了解を取っておくとスムーズに事を運ぶことができるでしょう。また、本当に修復を希望する場合は代理人としての弁護士は同席しないことが多いようです。やはりこれも相手方に威圧感を与えてしまいますし、敵対しているイメージもあるためです。
この調停では、まず夫婦関係が悪化することになった原因を見つけ出すことが大切な第一歩です。具体的に問題点を明らかにすることで、解決方法も具体化できるためです。原因を突き止めて解消するために必要な案を探っていきます。夫婦間のルールを決めることなどで改善を見たケースも少なくありません。金銭問題や姑舅との関係の悪化、それに伴う夫婦の感情の行き違いも、第三者の介在の元でルールを作ることで、修復が可能となるのです。具体的には金銭関係の問題には家計の健全化やそれぞれの小遣いの限度額、相手親族との関係は、行き来する回数を制限するなどです。ルールを制定しお互いが守ることで、冷静な行動が出来るようになったり、ルールの範囲内であれば多少の我慢も納得できるようになったりします。
夫婦や家庭の問題は、ともすれば外部に隠しがちで、恥ずかしいという感情も第三者の介入を妨げます。しかし、家庭裁判所の豊かな経験を持つ調停委員であれば、秘密は守られ改善の糸口を見つけるきっかけができる可能性もあります。