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夫婦別姓について

夫婦別姓とは、夫婦でありながらも、お互いが結婚以前の名字をそれぞれ名乗る形態、制度を表します。近年では人権の自由、女性の社会進出に伴い、こうした個を尊重する形式に注目が高まっています。しかし2014年現在、現行の制度上では、婚姻関係にありながら別姓を名乗り続けることは、認められていません。従来の、民法第750条「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」と言う決まりに則り、必ず双方いずれかの名字にて名乗らなければなりません。

しかし、夫婦別姓を可能とする「選択的夫婦別姓制度」が、制度案として提案されているのもまた事実です。今後認可され、婚姻関係にありながらも別姓を名乗ることが可能となるケースも、十分に考えられます。内容としては、姓の形式は二人が話し合うことによって、決定できると言うものです。そのため、一方が個人の意思で決定することはできません。また子供が生まれた際の方針はまだ論議中で、婚姻以前に決めておく形式や、出生の都度子供ごとに選択できるパターンなど、複数の案が検討されています。

ところが、現在別姓の形で家庭生活を送る男女は、実際に存在しています。あえて結婚はせず、内縁の夫婦として生活を共にすることで、別姓を実現しているケースです。個を尊重する時代だからこその、新しい家庭の形と言えます。しかし、こうした夫婦別姓制度は、円満な夫婦関係を続ける上で、あまり理想的ではないとも考えられています。同姓となる婚姻よりも、結びつきが薄くなり、離婚に至りやすい可能性が伴うからです。そうした面も踏まえ、未だ論議の最中にある状況となっています。

とにかく、2014年現在においては、この夫婦別姓こと「選択的夫婦別姓制度」は認められていないので、誤った結婚プランには注意が必要です。制度を介さない別姓生活も不可能ではありませんが、結びつきが弱い面から考えると、離婚状態に至りやすいことも考えられます。メリットやデメリットを踏まえ、検討して下さい。

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