弁護士の稲村と申します。平成23年12月に弊事務所を西武池袋線の東久留米駅前に開設しました。 北多摩とは、清瀬市、東久留米市、西東京市(旧保谷市と旧田無市)、東村山市、小平市等17の市が集まる地域をいいます。
この地域は、明治以降、「北多摩群」と呼ばれ、当初は神奈川県に所属していましたが、1893年(明治26年)4月1日、当時の東京府に移管されました。その後、所属町村が市として離脱した結果、1970年(昭和45年)11月3日に消滅しました。
しかし、現在でも、「北多摩」という呼称は残っています。ちなみに、いちょうは、東久留米市の木であるとともに、東京都の木でもあります。 現在、東京都には、霞ヶ関にある東京地方裁判所(本庁)の他に、立川市に東京地方裁判所立川支部があります。法律事務所は、東京では23区や立川支部に近い中央線沿線には多数存在しますが、北多摩地区には必ずしも多くないのが実情です。
私は、平成23年度、東村山市の市民法律相談を担当しましたが、その際、北多摩地区における法的サービスがまだ十分行き届いていないことを実感しました。そこで、この地域に法律事務所を構えた次第です。 街(マチ)の弁護士として、地元に密着した法的サービスを迅速かつ的確に提供していく所存です。何卒よろしくお願い申し上げます。
■法律相談の流れ
(1) 相談予約
まずは、お電話またはメールにてご予約ください。 ご都合のいい日時に、相談の予約を入れさせていただきます。 平日夜間や土日でも対応できる場合がありますので、お気軽にお問い合わせ下さい。 メールでのお問い合わせの場合には、こちらから確認のお電話をいたします。
(2) 相談当日
関係書類をご用意の上、弊事務所にお越しください。弁護士があなたのご相談を丁寧にうかがい、法的アドバイスをします。弁護士には、守秘義務がありますので、安心して全ての事情をお話しください。 弁護士にご依頼される場合のお見積もりについても、お伝えします。
(3) 委任契約
弁護士への委任を希望される場合、当日または後日、契約内容について、最終確認していただいた上で、弁護士委任契約を締結します。