千葉のぞみ綜合法律事務所

櫻井 晴季さくらい はるき 弁護士

櫻井 晴季
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対応エリア:
茨城県、千葉県、東京都

営業時間:受付時間:9:00~20:00 定休日:土・日・祝日 ※事前予約があれば土日祝夜間の対応可能
離婚相談プロナビ』を見たとお伝えいただくとスムーズです。

  • 土日祝日可
  • 24時間受付
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  • メール相談可

依頼者の意向に沿って、納得のいく解決策を提示出来るよう努めますので、まずは思いのたけをお話ください!新しい生活をスタートさせるお手伝いをさせていただきます。

 

まずはご相談いただくことから解決の糸口を見つけましょう。

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弁護士というと、エリート意識や気むずかしさをイメージされる方が多いのではないでしょうか。
少なくとも私は、どこにでもいる普通の人間です。ただし、弱者のサポートがしたいと思い立ち、専門的な勉強をしました。

私が目指しているのは、会話をしながら、自然とほほ笑みが生まれること。そこには信頼や安心はもちろん、話しやすさや共感も含まれるでしょう。
どうか肩の力を抜いて、気さくに何でもお話ください。
そして、「同じ目線や価値観を持つ人間が、目の前にもう1人いる」ことを、ぜひ知っていただきたいと願っています。

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離婚問題についてこんなお悩みはありませんか?
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  • 離婚が成立するには、どのような条件が必要なのか
  • 妻から離婚を持ちかけられて断ったところ、家を出ていってしまった
  • 子供を引き取った相手が、自分の子に会わせてくれない
  • 財産の額によって離婚を決めたい、見積もりをお願いできないか
  • 夫が浮気をしているようだが、確証がない
 
弁護士へ依頼するメリット
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当人同士の話し合いでは、声の大きい方が勝つ傾向にあります。
また、相手側が聞く耳を持たなければ、話し合いは一向に進まないでしょう。
弁護士が間に入れば、対等な立場で話ができるだけでなく、法的な手続きを取ることも可能です。

幼いお子さんがいる場合に気がかりなのは、調停や裁判などへ出廷している間、預かってくれる人がいるかどうか。
弁護士は代理人として動きますので、心配はご無用です。
ご依頼者のさまざまな負担を減らすことができるでしょう。

離婚とお金
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離婚を決める前に、「未来予想図を描いてみる」ことをお勧めします。
収入面に不安はないでしょうか。お子さんの教育は十分行えるでしょうか。
もし不安な点があれば、弁護士が将来設計を見据えたアドバイスをいたします。

お金の問題で留意したいのは、「慰謝料」「財産分与」「婚姻費用」「養育費」の4点です。

慰謝料 精神的な被害を感じた場合、その代償を慰謝料として請求することが可能です。ある程度の相場は決まっていますので、法外な要求をされた場合は、ご相談ください。
財産分与 離婚時に財産分与の対象となるのは、婚姻以後に増加した資産です。年金や退職金なども含みますが、個人年金は例外となります。また、結婚する以前の個人資産は該当しません。
婚姻費用 結婚生活を続けていく上での生活費のことです。例え別居中であっても、暮らしに必要な支出は夫婦間で分け合うのが原則ですから、忘れずに請求するようにしましょう。
養育費 未成年のお子さんがいる場合の養育費は、相手方が持つ資産・収入に応じて請求することが可能です。一度取り決めた後でも、経済事情に応じて変更することができる場合があります。
 
 
離婚と子ども~離婚と子ども~

親権者を決める際に考慮されるのは、「どちらの親元にいた方が、子どもの福祉につながるのか」という観点です。

このため、一般には母親側が有利な状況にあります。
ただし、虐待や浪費癖のような「教育に悪影響を及ぼす要因」が認められる場合には、父親側であっても認められる可能性はあります。

また、こちら側のポジティブな要因が勘案されることもあります。
例えば、いままで一緒に暮らしてきた実績や、子どもの意思などが代表的です。
ただし、経済面でのメリットは、あまり考慮されません。
なぜなら、養育費として支払うことで、収入格差が是正されるからです。


~暴力の問題~
 
暴力の問題相手方から暴力を受けた場合は、早急に医師の診察を受け、診断書を保管するようにしてください。

通院が難しい場合は、患部の写真なども撮り、証拠として残すことも大切です。
多くの場合、離婚協議と平行して争われ、弁護士が窓口となりますので、最初から弁護士にお任せいただくことをお勧めします。

最近のお問い合わせで多いのは、言葉による暴力、いわゆる「モラルハザード」です。
一時的に「つい、口を滑らせた」というレベルではなく、日ごろからの暴言に耐えきれないような場合は、ぜひご相談ください。
離婚も不可能ではありません。もしくは、別居をすることで、態度を改めさせる時間を置くのも有効でしょう。

千葉で離婚や相続のご相談なら 弁護士 櫻井晴季

所属事務所情報

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千葉のぞみ綜合法律事務所
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千葉県千葉市中央区中央3-9-9エレル千葉中央ビル601
電話番号
043-306-1714
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