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離婚の方法には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つがあります。
基本的には裁判所の手続きを必要としない協議離婚の場合でも、合意を確実なものとする為に、公正証書によって合意を行うこともあります。
双方での協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行います。
離婚後の生活に大きく関わってくる調停案や和解案が、適切なものか判断する必要がありますので、できる限り裁判手続に精通した弁護士を代理人に付けることが望ましいと思います。
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当事務所は、大阪府全域に対応しており、大阪市、堺市、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、泉北地域、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、南河内地域、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市などのほか、兵庫県、京都府、奈良県などからのご相談にも可能な限り対応致します。