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藤吉 修崇ふじよし のぶたか 弁護士

藤吉 修崇
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対応エリア:
東京都、山梨県

営業時間:月曜日~金曜日
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【無料相談実施中】離婚問題や男女間の問題全般を初回無料で相談を承っております!


弁護士法人ATBは東京と山梨の2か所ある法律事務所です。計3名の弁護士が在籍しており、一人ひとりの相談者に親身に対応。なるべく専門用語を使わず、わかりやすい説明を心がけています。

初回相談は無料(1時間以内)なので、お気軽にご相談ください。
 
離婚問題

離婚問題

弁護士法人ATBでは、離婚問題や男女間の問題全般を初回無料で相談を承っております。

女性の相談者については、女性弁護士をご指名いただくことも可能ですので、ご遠慮なくお申し付けください。

➡離婚制度について
法律上の離婚原因があるか否かにかかわりなく、夫婦が合意すれば、離婚することができます。
これを協議離婚と言います。

離婚の協議ができない場合でも、法律が規定する離婚事由があれば、婚姻相手に対し、裁判所に対して離婚の訴えを提起することができます(裁判上の離婚)。

しかし、裁判で請求するためにはまず調停という裁判所における手続きが必要になります。
調停においては、調停委員が間に入り、夫婦の話し合いの仲裁をしますが、必ずしも調停委員が適切な対処をしてくれるとは限りません。

なかには、明らかに間違ったことをいう調停委員もおり、相手の言い分をほとんど受け入れてしまう形で調停が終わってしまうというケースも少なくありません。

そこで、最初から弁護士を代理人として頼めば適切なサポートを受けられることができます。

また、その後の離婚の訴えを提起する場合にも、弁護士を付けずに行うのはその活動にも限界があるので、弁護士法人ATBの弁護士が代理人となって適切に訴訟活動を行います。

協議離婚調停離婚審判離婚裁判離婚の4つの離婚形態がありますが、いずれの場合であっても、後述するとおり、子どもやお金の問題がありま

➡離婚と子ども
夫婦が離婚する場合、その間に未成年者の子どもがいるときには、離婚後の親権者を定める必要があります。

離婚することに合意ができても、子どもの親権について争われることが少なくありません。

当事者がいずれも親権を求めた場合には、親権者を決める基準があり、それをもとに判断されることになります。

弁護士法人ATBの弁護士は、親権を取りたい場合には適切な主張を行いその可能性を高めるために尽力いたします。

また、仮に自分が親権者となった場合には、妥当な金額の養育費の取決めをしておく必要がありますが、その際においてもできるだけその金額が大きくなるように弁護士法人ATBの弁護士がサポートいたします。

また、夫婦の間で、一方が子供を連れ去って実家に帰ってしまうケースがあります。
その場合には、子供が相手方のもとにいる環境になれてしまう前に直ちに子供の引渡しを求めて裁判所に手続きを申し立てる必要があります。
その点、弁護士法人ATBの経験豊富な弁護士が迅速に対応いたします。

なお、子どもを監護養育していない親については、原則、相手方にいる子どもと面会交流をすることができます。

離婚後、子どもとの関係に何ら問題がないにもかかわらず、子どもに会わせてもらえていない場合には、弁護士法人ATBの弁護士が子供に会えるように適切な対処をいたします。

➡離婚とお金
離婚により、夫婦関係を解消する場合には適切に財産を分配する必要があります。

離婚するときに夫婦の財産をどのように分けるか決めておかなかったことにより、本来もらえるはずだった財産がもらえないことがあります。

特に相手方に財産分与を請求できるのは離婚後2年間と法律で定められているので、期間内に請求する必要があるのです。

住宅ローンが残っている場合、相手がいくら金額を持っているか判明しない場合、いつの間にか自分の貯金を相手が使い込んでいた場合なども弁護士法人ATBの弁護士にご相談くだされば、適切な対応をいたします。

また、婚姻中に相手方に不倫(浮気)された場合や肉体的・精神的DVを受けた場合には、相手方に慰謝料請求をすることが可能です。

相手が浮気をしていた場合や自分の不倫がばれてしまった場合、既婚者と不倫をして相手方の配偶者から訴えられた場合なども弁護士法人ATBの弁護士が相談に乗ります。


 
離婚問題・男女問題に関する相談を初回無料で相談を承ります

弁護士法人ATBでは、どんな法律相談でも初回は1時間無料で行っております。

弁護士法人ATBでは、お客様の悩みを解決できるように、お問い合わせがあってからできるだけ早く相談日を入れられるように対応しております。

皆様は、弁護士は相談に行くだけでいくらかかるかわからないイメージがあるかと思いますが、相談だけでは1円もかかりません。

また、具体的に弁護士が事件を受任する場合においては、あらかじめかかる費用を明示します。

お気軽にお問い合わせください!

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