離婚に関する悩みを無料で専門家に相談できる
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「堀井法律事務所」は1977年に弁護士堀井茂によって設立され、現在、弁護士経験12年目の中堅弁護士である堀井実、弁護士経験30年を超えるベテラン弁護士である堀井茂の2名で業務を行っている地域に根ざした法律事務所です。
地元の高松市を中心に、香川県全域やときには徳島県、愛媛県からも相談が寄せられ、長く地域の法的問題に幅広く対応してきました。平日夜間や土日祝日の面談も可能(事前予約が必要)ですので、お気軽にご相談ください。
丁寧なヒアリングやわかりやすい説明を心がける
私たちは法律の専門家として、オーダーメイドで仕事をする職人だと自任しています。離婚問題にも、ひとつとして同じ相談はありません。一つひとつのご相談にあわせた個別的な解決に向けて、面談時には事実関係をじっくりとお聴きし、問題の本質を見極めていきます。
加えて丁寧なヒアリングやわかりやすい説明も弁護士の職人技のひとつです。世間話をまじえて話しやすい雰囲気をつくったり、法的な専門用語をわかりやすい言葉で伝えるなど、遠慮なく何でも話していただける気さくな事務所でありたいと思っています。
弁護士に相談して必要な法的知識を備えてほしい
相手との離婚交渉を不利なく進めることができる
離婚問題を弁護士に相談いただくメリットは、離婚に関するさまざまな事柄について、法的にどのような決着がはかれるかを知ることができる点でしょう。それを離婚交渉の前に把握しておくことで、ご自身にとって有利な選択肢を選ぶことが可能になります。早い段階から弁護士に相談して法的知識を備えておけば、相手との離婚交渉を不利なく進めることができるのです。
その際の法的知識とは、多くは子どもに関する「親権」の問題と、財産分与や養育費といったお金に関する問題です。感情的な部分が先行して離婚することばかりを優先させてしまうと、大事な条件面の協議がおろそかになってしまい、後で大きな後悔をすることになりかねません。
言うまでもなく、離婚は一生を左右する大切な問題であり、子どもがいればそれはなおさらです。離婚の際の合意事項について、客観的な視点をもつ弁護士に相談することは、ご自身の人生をより良いものにするために欠かせないものだといえるでしょう。
父親でも状況によっては親権が取れる
子どもにとってどちらが幸せかという視点で考える
親権による争いにはさまざまなケースがあります。一般的に、親権は母親のもとにいくと考えておられる方が多いと思いますが、父親が取れるケースもまったくないわけではありません。
お子さんの年齢がやや上である場合や、すでに別居してお父さんのもとで安定した生活を送っている実績があるようなケースでは、父親にも親権が委ねられることも考えられます。その半面、感情が優先して無理に親権を取ろうとする方もおられますが、それではまず難しいのが現実です。
いずれにしても、裁判所は子供の福祉を第一に考えて親権についての判断をくだします。父母ともにそれをよく理解し、子どもにとってどちらが幸せかという視点の中で選択することが何よりも大切。その上で、親権を取れなかった場合には、離婚後に定期的な面会を約束する「面会交流」を確保していくための交渉に力を注いでいきます。
養育費の金額算定についても的確にアドバイス
また「養育費」も、子どもの将来や離婚後の生活に影響する重要な項目です。金額については家庭裁判所が定めた算定表が一つの目安になりますが、特殊事情を考慮される場合もありますので、適正な金額算定については弁護士にご相談ください。
当事務所は、昭和52年4月に弁護士堀井茂により設立されました。平成17年10月には弁護士堀井実が加わり、平成21年12月には、従前の事務所が手狭となったため、現在の場所に事務所専用の新しい建物を建築して移転し、現在に至っています。
設立から約35年が経過しましたが、これまで法人、個人を問わず、多数の依頼者から依頼を受け、多数の紛争を解決に導いて参りました。
世の中に生起する紛争は多種、多様なものがあり、1つとして同じものはありません。弁護士は、それぞれ異なる顔を持つ紛争毎に、オーダーメイドで職人のように仕事を行うべきであると考えています。
当事務所所属の弁護士は、法律の専門家たる職人として、経験と知識に基づき、1つ1つの紛争に関し、依頼者のために、誠心誠意、職務を遂行することを心がけています。
法律相談について
弁護士に事件を依頼する場合、まずは、法律相談を受けていただくことになります。この法律相談である程度の見通しと弁護士費用の説明を行い、ご相談者が事件処理を弁護士に委任することを決定し、弁護士費用に関しても合意すれば、委任契約書を締結し、弁護士が代理人ないしは弁護人として、弁護活動を行うことになります。
なお、法律相談を受けたからといって、必ず依頼しなければならないものではありません。
弁護士に依頼せずとも依頼者に対し簡単なアドバイスを行うことで事件が解決に至る場合もありますし、費用対効果や弁護士との相性もありますので、弁護士に依頼するかどうかは、法律相談を受けてから決定することをお勧め致します。
なお、当事務所におきましては相談内容によって下表の法律相談料を定めています。
当事務所では、交通事故・遺産相続・離婚・借金・企業法務、その他法律問題を取り扱っています。