離婚に関する悩みを無料で専門家に相談できる
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当法人は、愛知県全域において、通常の弁護士では扱っていない専門分野も含めた法的サービスの提供と憲法と平和・人権を擁護する様々な社会活動に取り組み、市民に信頼される法律事務所を目指して、2005年に設立しました。
「リブレ」とはスペイン語で自由という意味です。弁護士法第1条は、弁護士の使命として、基本的人権の擁護と社会正義の実現を掲げています。基本的人権はすべての人の幸福のためにあります(憲法13条「幸福追求権」)。そしてその核心は「自由」にあります。そして、正義とは、すべての人の幸せをめざすことであり、そうした社会の実現であると考えます。憲法(9条や25条など)をはじめ、すべての法律はこのためにあると言って過言ではありません。当法人は、人々の命と暮らしや平和が守られる、せめて不幸にはならない、そのために法律を役立てるお手伝いと活動をしてゆきたいと考えています。
離婚を考えていても、相手方(配偶者)と折り合いが付かなければ、当事者間の話し合いで離婚をすることはできません。
そのような場合には、家庭裁判所に対して調停を申立て、場合によっては離婚の裁判を行わなければならないこともあります。ところが、調停を申し立てたとしても、どのように調停が進んでいくか、相手方との交渉はどのように行うべきか、調停委員とはどのように接したらよいのかなど、わからないことも多く不安に思うこともあると思います。
離婚を巡るトラブルは、主張の組立て、証拠の分析、手続の選択など、専門的な知識経験が必要とされる分野です。
弁護士は調停や裁判ではどのような対応をするべきかといった点や今後の見通しについて助言します。さらに、必要であればあなたの依頼を受けてあなたとともに裁判所へ出頭し、手続きを進めていくことが可能です。また、相談の際に女性の弁護士を選ぶこともできます。
夫婦に未成年の子どもがいる場合には子どもの親権者を決めなければなりません。
父親と母親のどちらが親権者になるかが争いになる場合には、家庭裁判所の調査官が子どもの養育環境の調査等をする場合もあります。親権は一般的に、母子かどうか、現状がどちらか、養育環境はどうかなど様々な要素を考慮して、決定されます。親権者や監護権者とならない親と子どもとの間も、親子関係が消滅するわけではなく、子に面接し又は文通等を行う権利(面接交渉権)があります。
夫婦間では感情的になってしまい、うまく話し合いが進まないような状況も多々ありますので、まずは弁護士に気軽に相談してください。