厚生労働省の調べによると、2002年度の夫婦の離婚件数は約29万2,000組という結果がでております。これはなんと、約2分間で1組の夫婦が離婚している結果になります。
今や離婚は特別な事ではなくなっていることは間違いありません。
離婚増加の理由の一つとして、離婚に対する社会の風潮の変化や、妻の意識の変化があります。
女性は家事や育児に専念するものだという従来の結婚観も変わってきており、そのことも離婚増加の要因の1つだと言えます。しかしながら、離婚の際に民法などで男が不利な立場にあるのは依然変わりません。
離婚時に発生する財産分与と高額な慰謝料と養育権は妻のもの、離婚すると財産分与となり、家や預貯金などの財産の半分は取られる可能性があります。
子供の養育権は妻が有利なケースがほとんどである。
あなたにとって、離婚が本位でない場合もあるでしょう。
しかし、避けられない事態に発展してしまったのであれば、今後の展開を考慮したとき、不利な離婚条件をそのまま飲まされるのではなく、また、無用な損をしないためにも、専門家にご相談ください。
当事務所では、離婚調停や裁判の仕組のご説明など、法的問題のご説明はもちろんのこと、離婚後の生活などについてもご相談に応じています。