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当事務所では、子育て世代以上の女性の方だけでなく、男性の離婚問題も担当していますので、安心してご相談いただければと思います。
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■離婚原因について
協議離婚や調停離婚で離婚の理由に制限はありませんが、裁判を起こし、判決離婚をするには民法によって決められた一定の基準にそった離婚の原因が必要となります。これを法定離婚原因、裁判離婚原因といいます。民法の定めでは、いくつかの婚姻関係の継続が困難と考えられる原因をもって離婚訴訟を起こし、実況検分や証拠品によって離婚した方が妥当と考えられる場合には判決離婚ができるということになっています。判決が出てから一定期間内(判決より14日)に控訴を行わなければ、判決は確定となります。裁判での判決はどちらか一方が離婚に同意していなくてもこの時点で法的強制力を持ち、離婚が決まります。裁判離婚の場合にも離婚届の提出が必要ですが、届の署名捺印欄は申し立てをした方の人だけで良いことになっています。これくらい判決によって決まる離婚は強制力もあり、決定的なものなので、その原因も曖昧なものでは離婚の判決は出にくくなります。はっきりとした第三者的に見て離婚が妥当と思われるものが不可欠となります。