abri新宿総合法律事務所

中川 紗希なかがわ さき 弁護士

中川 紗希
  • 総合
    ランキング20
  • タメになった
    ランキング4
  • 回答数
    ランキング4
  • 閲覧数
    ランキング17
対応エリア:
北海道・東北、関東、甲信越・北陸、東海、関西、中国・四国、九州・沖縄

営業時間:月~土 12:00~20:00
離婚相談プロナビ』を見たとお伝えいただくとスムーズです。

  • 全国対応
  • 即日相談可
  • 無料相談可
  • 土日祝日可
  • 平日19時以降可
  • 無料見積り可
  • 出張相談可
  • 経歴5年以上
  • 電話会議可
  • 女性士業者在籍
  • 駐車場近く
  • 駅から近い

『法テラス利用可』【abri新宿総合法律事務所】では、法律問題でお悩みの方をお助け致します。トラブルになる前に、ご相談下さい!

一人で悩んでいませんか?abri(アブリ)はフランス語で「避難所」という意味です。
法律問題でお悩みの方が気軽に助けを求めることができるような事務所にしたいという思いを込めて、abri(アブリ)新宿総合法律事務所と名付けました。
その悩み事、もしかすると弁護士が解決できる問題かもしれません。私がお力になります!
当事務所は法律相談無料ですので、悩みごとがありましたら、ご遠慮なく電話番号【03-5315-4737】までご連絡ください。※法律相談は予約制になります。


abri新宿総合法律事務所

皆様は、「これくらいのことで相談するのはちょっと・・・」と思い、
法律相談をあきらめたことはありませんか。
体調が悪いのに「これくらいなら。」と思い、そのままにしていたところ、
大きな病気になってしまったという話をよく聞きますが、法律問題も同じです。
早期に相談することにより、未然に争いを防止することができる場合があります。
私は、未然に争いを防止するため、お力になることができないかとの思いから、
abri新宿総合法律事務所を開設致しました。
私が皆様に最初にお会いするのは法律相談の場になりますが、法律相談料がかかることが法律相談をあきらめてしまう一因となっているのではないかと考え、当事務所では法律相談料を無料に致しました。

「転ばぬ『サキ』の杖」ということわざのとおり、
紛争を未然に防ぐための対策を講じることも大切なことです。
当事務所では、ご相談者に寄り添い、何ができ、何ができないかを共に考える事務所でありたいと考えております。悩み事がありましたら、是非当事務所までご連絡下さい。
 
営業時間

「月曜日から土曜日、12時から20時まで。」
abri(アブリ)新宿総合法律事務所は夜遅くまで営業しています。
お仕事帰りやお買い物帰りにどうぞお立ち寄りください。
※営業時間は出張や研修などにより変更になる場合がございます。
 
■取扱業務

▶家事事件(離婚、相続等)

▶一般民事(交通事故、建築瑕疵、医療過誤等)

▶労務(賃金、解雇等)

▶企業法務(契約書作成・チェック等)

▶倒産(破産、民事再生等)

▶刑事(起訴前、起訴後)

慰謝料
慰謝料とは、精神的損害に対する損害賠償金全般のことを指します。暴行などにより受ける肉体的苦痛の他、所有物の破損や損失など、財産損害に関するもの、そして悲嘆・羞恥によるケースなど、あらゆる不法行為から被る精神に関連した苦痛を対象とし、認められます。相場は事案によって異なりますが、離婚の場合は、約50万から400万円の範囲が一般的です。その他、当事者の収入が豊富である場合や、法を介さない協議離婚で定める際においては、この限りではありません。
また、離婚時に慰謝料を請求する対象は、配偶者のみとは限りません。大事なパートナーと関係を持つことで精神的苦痛を被った、浮気相手へも訴えを起こせます。この際も同様に証拠が重要な存在となりますが、個人で面識のない相手をむやみに調査することは、逆に訴えられるケースにも繋がりかねないので、あまりおすすめできません。まずは、お気軽にご相談下さい。

親権について
親権とは、未成年に達さない子供に対し、財産・教育に関しての義務や身分を父母が有する権利の名称です。離婚した場合、夫婦の関係が解消されるため、親権はどちらか一方のみが保持できる形となります。家庭が破綻しても尚、育児に関する意識を双方とも持っていたとしても、共同に親権者であり続けることは法律上できません。そのため、調停や裁判の場においては、慰謝料や財産などの金銭問題に並んで、頻繁に争われる対象となっています。弁護士などの専門家に早期にご相談下さい。

養育費
養育費は、離婚する夫婦に未成年の子どもがいる場合や、未婚の女性が子どもを出産した時に子どもの親権者や監護者(つまり実際に子どもを育てている者)が、もう一方の子どもを監護していない(実際に育てていない方の)非監護親に請求するものですが、基本的にはこれは子どもの権利であり、子どものものです。もちろん実際には未成年の子どもには請求もそのお金の管理もできませんから、子どもを監護している親(監護親)が子供を養育するための費用として請求することができるようになっています。


abri新宿総合法律事務所 お問い合わせ

所属事務所情報

事務所
abri新宿総合法律事務所
住所
東京都新宿区新宿4-3-31トーサイビル501
電話番号
03-5315-4737
アクセスマップ
大きな地図で見る