京都地下鉄烏丸線丸太町駅より、徒歩6分に当事務所があります。弁護士登録後5年にわたり法律事務所にて勤務し、平成28年1月1日に独立の許しを得て、加藤綾一法律事務所を開業する運びとなりました。これもひとえに皆様方より賜ったたくさんのご指導・ご鞭撻によるものと深謝する次第です。
開業後も、より一層皆様方のご要望にお応えできるよう、これまで以上に精進して参る所存ですので、今後とも何卒ご指導ご鞭撻の程よろしくお願いいたします。
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加藤綾一法律事務所では、親しみやすく身近な弁護士として離婚相談に関するお悩みを解決致します。特に慰謝料や親権などは専門的な知識が伴うため、一人で解決することは困難です。些細なことでも加藤綾一法律事務所にご相談下さい。お問い合わせはお電話にてお伺いします。
■慰謝料について
慰謝料とは、精神的損害に対する損害賠償金全般のことを指します。暴行などにより受ける肉体的苦痛の他、所有物の破損や損失など、財産損害に関するもの、そして悲嘆・羞恥によるケースなど、あらゆる不法行為から被る精神に関連した苦痛を対象とし、認められます。相場は事案によって異なりますが、離婚の場合は、約50万から400万円の範囲が一般的です。その他、当事者の収入が豊富である場合や、法を介さない協議離婚で定める際においては、この限りではありません。
特に慰謝料の支払いがポイントとなる離婚としては、浮気・不倫によるケースがあります。強い精神的なショックが生じ、関係性の破綻に直結しやすく、また多大な嫌悪感にも繋がるためです。そうした状況は法的にも考慮されており、他の慰謝料が請求できるケース以上に、高額な支払いが認められやすくなります。この際、不貞行為に関する明確な証拠を豊富に取り揃えておくと、より有利に裁判を進められます。中立の立場である裁判官が、第三者目線においてパートナーの非が把握できやすいほど、多額の判決に繋がるからです。
■親権について
親権とは、未成年に達さない子供に対し、財産・教育に関しての義務や身分を父母が有する権利の名称です。離婚した場合、夫婦の関係が解消されるため、親権はどちらか一方のみが保持できる形となります。家庭が破綻しても尚、育児に関する意識を双方とも持っていたとしても、共同に親権者であり続けることは法律上できません。そのため、調停や裁判の場においては、慰謝料や財産などの金銭問題に並んで、頻繁に争われる対象となっています。
■離婚原因
協議離婚や調停離婚で離婚の理由に制限はありませんが、裁判を起こし、判決離婚をするには民法によって決められた一定の基準にそった離婚の原因が必要となります。これを法定離婚原因、裁判離婚原因といいます。民法の定めでは、いくつかの婚姻関係の継続が困難と考えられる原因をもって離婚訴訟を起こし、実況検分や証拠品によって離婚した方が妥当と考えられる場合には判決離婚ができるということになっています。判決が出てから一定期間内(判決より14日)に控訴を行わなければ、判決は確定となります。裁判での判決はどちらか一方が離婚に同意していなくてもこの時点で法的強制力を持ち、離婚が決まります。裁判離婚の場合にも離婚届の提出が必要ですが、届の署名捺印欄は申し立てをした方の人だけで良いことになっています。これくらい判決によって決まる離婚は強制力もあり、決定的なものなので、その原因も曖昧なものでは離婚の判決は出にくくなります。はっきりとした第三者的に見て離婚が妥当と思われるものが不可欠となります。