弁護士法人Si-Law

西田 幸広にしだ ゆきひろ 司法書士/弁護士

西田 幸広
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対応エリア:
熊本県

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「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」離婚に関わるすべての問題・トラブルを常に寄り添いあらゆる悩みを親身に解決へ導かせて頂きます。まずはお気軽にご相談ください。


 

「離婚をしたいと思っているけれど、誰に相談したらいいか分からない」
「配偶者から突然離婚したいと言われた」
「離婚のルールや手続きが分からない」
「財産分与や慰謝料の金額で揉めている」
「養育費の妥当な金額が分からない」
「本人同士では、冷静に話し合いができない」
「相手方との交渉や手続きについて弁護士に依頼したい」

など、離婚問題を一人で抱えている方に耳を傾けています。


◆離婚手続きの流れ



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□■□■離婚の種類■□■□
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1. 協議離婚

当事者の話し合いだけで決め,届け出る方法です(証人2人必要)。 

離婚届には未成年の子どもがいる時の親権者を記載する欄があり、親権者の指定が必要となります。 

財産分与や慰謝料などの取り決めを書く欄はないので、これらの事項は、離婚届とは別に契約書にしておく必要があります。可能であれば公証役場に出向いて、公正証書を作成するのが望ましいでしょう。

 

2. 調停離婚

家庭裁判所で行われます。
男女2人の調停委員と裁判官の3人からなる調停委員会が、それぞれの事情や言い分を聞いて合意ができるように話し合いを進めます。申立は簡単で、裁判所の相談窓口で相談することもできます。

 

3. 裁判離婚

調停がまとまらなかった場合に離婚をするには、家庭裁判所に離婚訴訟を提起する必要があります。裁判では相手方に法律上の離婚原因があるかどうかが判断されます。法律上の離婚原因は以下の5つです。 

法律上の離婚の原因(民法770条) 不貞、悪意の遺棄、生死不明、強度の精神病、その他婚姻を継続しがたい重大な事由の5つ 

この5つのどれかに当たる場合には、原則として離婚を認める判決がなされます。ただし、不貞行為を行った配偶者など有責配偶者からの離婚請求の場合には、婚姻が破綻していても、一定の要件(別居期間、子の成熟度、経済問題の解決等)が満たされなければ離婚は認められません。


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□■□■子供の親権■□■□
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親権者とは、未成年の子どもの財産を管理したり、子どもと同居して身の回りの世話などをして養育する人をいいます。親権者変更には、家庭裁判所において親権者変更の審判又は調停手続を経る必要がありますので、安易に決めるのではなく、十分考えて決めることが必要です。

《裁判所での親権者の決め方》

どちらを親権者とすることが子どもの利益になるかが判断基準です。子どもの年齢と母親の必要性、双方の経済力、監護の実績や現状、子どもに対する愛情、子どもの意思、兄弟姉妹との別離などを総合的に考慮して判断されます。子どもが15歳以上の場合は、本人の意思を最大限尊重して決められます。


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□■□■財産分与・慰謝料■□■□
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《財産分与》

結婚中の夫婦の協力によって得た財産の清算と、離婚後の生活の保障という意味があります。

清算的財産分与
結婚中の協力によって得た財産の清算です。結婚後に形成された資産(不動産、預貯金など)について分与されます。貢献の割合については、夫婦の財産は2分の1ずつの共有という考えが原則です。

扶養的財産分与
清算すべき財産がない場合でも、離婚後夫の収入はあるが、今まで専業主婦であったり、又は老齢や病気である等のために離婚後の自活能力のない妻は、その状況により離婚後の生活の保障などを財産分与として請求できる場合があります。

《慰謝料》

離婚の際は当然に慰謝料を請求できると思っている方もいらっしゃいますが、慰謝料は、不貞、暴力などの不法な行為によって離婚せざるを得なくなった精神的苦痛に対する償いですので、当然に請求できるものではありません。


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□■□■子供の養育費■□■□
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子どもがいる場合には、離婚にあたり、できる限り養育費を取り決めることが望ましいでしょう。話し合いがまとまらない場合や、養育費を決めずに離婚してしまった場合には、家庭裁判所に養育費の調停を申し立てます。両親の協議で決めることができた場合には、公正証書を作成して履行の確保をお勧めします。

《増額・減額したいとき》

一度決めた養育費も、事情が変わったら、増額減額を申し出ることができます。話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に養育費増額・減額の調停の申立てをすることができます。調停でも話し合いがつかない場合は、審判に移行します。審判で額の変更が認められるには、「著しい事情の変更」が必要とされます。


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□■□■離婚成立までの生活費(婚姻費用)■□■□
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離婚を前提に別居している場合でも、離婚が成立するまでは家族の生活の費用は、夫婦がそれぞれの財産、収入等一切の事情に応じて分担することになっています。 例えば、夫が働いて生活を支えてきた場合、夫は、離婚調停中でも、別居中の妻子に夫と同程度の生活ができる生活費(婚姻費用)を渡す必要があります。婚姻費用について、話合いがつかない場合は、家庭裁判所へ婚姻費用分担の調停を申立てることができます。調停でまとまらない場合は、審判で額を決定します。


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□■□■離婚に際して注意して欲しいこと■□■□
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慰謝料等の取り決めをしないまま、不本意に離婚届にサインしないようにしてください。協議離婚の場合の離婚の取り決めは、公正証書にすることを勧めています。不貞行為やDV、その他の離婚原因については、できる限り証拠収集をしましょう(診断書、写真、日記を書く、メール等のやりとりを消去しないこと) 

DV事案は早期に保護命令を申し立てると良いと思います。調停で示された解決案に納得できない場合は、安易にあきらめず、審判・訴訟移行も検討しましょう。その際、弁護士に十分相談することが望ましいです。請求期限を忘れないように。財産分与、年金分割は2年、慰謝料は3年です。



弁護士法人 Si-Law代表

熊本県弁護士会所属
熊本県司法書士会所属

経 歴

昭和49年生
平成 5年 熊本県立八代高等学校 卒業
平成 9年 九州大学法学部 卒業
平成10年 司法書士 登録
平成13年 土地家屋調査士 登録
平成21年 熊本大学法科大学院 卒業
平成22年 弁護士 登録
平成26年 西田総合法律事務所 開設
平成28年 弁護士法人Si-Law 設立

座右の銘

為せば成る為さねば成らぬ
何事も成らぬは人の為さぬなりけり

<経営理念>

「先義後利」
私たちは、互いに協力し合い共に学び
法的知識など社会に必要な知識を修得し、
人間的にも資質を高め、紛争を未然に防ぎ、
または発生した紛争を適切に解決し、
人の幸福ひいては地域社会の発展に寄与する。

趣味

ゴルフ、登山、ダンス、観劇、
映画鑑賞、経営セミナー

MESSAGE メッセージ
紛争のない地域作りを目指して

「紛争は起きない方が良い」

これは理想かもしれません。
しかし、この理想へ限りなく近づけたいと私たちは考えています。 

紛争のない「平穏な生活」をこの八代地域の人々に提供する
これが私たちのモットーであり法律家としての使命です。

○知らないからお金が戻ってこない
○知らないから自分の権利が守れない
○知らないから紛争に巻き込まれる
○知らないから不利な競争を強いられる 


弁護士の仕事をしていると、「もっと早く相談できていれば訴訟になることを避けられたのではないか…」と思う事件が少なからずあります。 

私たちは、法律家として法律を駆使して一人でも多くの八代地域の人たちに紛争のない「平穏な生活」を提供するという志を持って日々の仕事に取り組んでいます。 

Si-Law=知ろう
確実にお金が戻ってくるための方法を「知ろう」
紛争に巻き込まれないように法律を「知ろう」
自分の権利を守る方法を「知ろう」
不利な競争を強いられないよう経営を「知ろう」

Si-Law=志のある法律
私たちは、法律(Law)を駆使して一人でも多くの人たちの権利を護るという志を持った法律事務所であるより高度な法律知識を求め伝え続けるという志を持った法律事務所である

弁護士法人Si-Lawという名称にはそのような想いが込められています。私たちはこうした想いを 法律に込められた志を 皆さまに伝え続けたいと考えています。

 


熊本県弁護士会所属
経 歴

昭和62年生
平成18年 熊本県立八代高等学校 卒業
平成22年 佐賀大学経済学部 卒業
平成25年 熊本大学法科大学院 卒業
平成27年 弁護士登録

趣味

野球、サッカー観戦

MESSAGE メッセージ
八代地域の方々にとって
一番の相談相手になることを目指して

一番の相談相手でありたい 
そのように思っていても,地域の方々からすると「弁護士事務所は敷居が高くて・・・」と思われるかもしれません。たしかに,これまでの弁護士のイメージからそのようにと思われても否定できないように思います。 
しかし、私たちは違います。 

地域の方々と交流したい」 
地域の方々と友達になりたい」 
何かあったら『Si-Lawに相談してみよう』という関係を地域の方々と築きたい」 


との願いを持って、日々仕事に励んでおります。 
私たちは,このような願いを持って仕事に励むことにより、弁護士法人Si-Lawが地域の方々にとって身近な存在となり、気軽に相談していただき、未然に紛争を解決して「平穏な生活」をお届けできるのではないかと考えております。 
もっとも、地域の方々に「一番の相談相手」として認めていただくには、私たちが高度の法的知識を有していることが大前提となります。そのため、私たちは日々研鑽を積むことが必要ですし、そのための努力は怠りません。 私たちは、このような思いをもって、相談に来られた方お一人お一人に丁寧に向き合って行きたいと考えています。

 



頼もしい人、寄りそってくれる人、私達弁護士ができること。

それは、第一に相談者の悩みに、しっかりと耳を傾けることだと思っています。法律のプロとして「頼もしい存在」であると共に、同じ目線で話せる「良き理解者」でもあります。真っ先に矢面に立つ父のように、常に寄りそう家族のように、私達弁護士は「親指のような味方」として、相談者の力となり支えます。
当事務所は、お客様からご依頼いただく前に、費用や手続内容のご説明をさせていただきます。

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所属事務所情報

事務所
弁護士法人Si-Law
住所
熊本県八代市西松江城町4-30
電話番号
0965-33-5411
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